建築士の業務(建築士法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.87の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の記述のうち,「建築士法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.建築士は,工事監理を終了したときは,直ちにその結果を文書で建築主事に報告しなければならない。
解き方
- 建築士法第20条第3項では,建築士は工事監理を終了したときは,直ちにその結果を文書で建築主に報告しなければならないとしている。
- 報告先を建築主事とした選択肢3が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。建築士は設計・工事監理のほか,建築物に関する調査又は鑑定などの業務を行うことができる。
- 2.正しい。一級建築士として5年以上設備設計に従事し,登録講習機関の講習を修了した後1年以内に設備設計一級建築士証の交付を申請できる。
- 3.誤り。工事監理の結果の報告先は建築主である。
- 4.正しい。延べ面積1,000m²を超え,かつ,階数が2以上の建築物の工事監理は一級建築士でなければできない(第3条)。
引っかけ:工事監理の結果報告は建築主へ。完了検査の申請は建築主が建築主事等へ。
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論点ページ:建築基準法・建築士法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.87。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する