特別教育で就業できる業務(労働安全衛生法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.69の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設現場において,特別教育を修了した者が就業できる業務として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
ただし,道路上を走行する運転を除く。
解答欄
正解
正解:1.つり上げ荷重が1.5tの移動式クレーンの玉掛けの業務
解き方
- 玉掛けの業務は,つり上げ荷重が1t以上のクレーン・移動式クレーンなどでは玉掛け技能講習の修了が必要で,特別教育で足りるのはつり上げ荷重1t未満のものに限られる(安衛令第20条第16号,安衛則第36条第19号)。
- つり上げ荷重1.5tの移動式クレーンの玉掛けを特別教育修了者の業務とした選択肢1が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。つり上げ荷重1t以上の玉掛けには技能講習の修了が必要である。
- 2.正しい。最大荷重1t未満のフォークリフトの運転は特別教育で就業できる。
- 3.正しい。ゴンドラの操作の業務は特別教育で就業できる。
- 4.正しい。高圧の充電電路の支持物の点検の業務は特別教育(電気取扱業務)で就業できる。
引っかけ:玉掛け・フォークリフト・小型移動式クレーンは「1t」が技能講習と特別教育の境目。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.69。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する