作業主任者を選任すべき作業
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.65の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設現場において,作業主任者を選任すべき作業として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.高圧活線近接作業
解き方
- 労働安全衛生法施行令第6条には,高圧活線近接作業についての作業主任者の規定はない(感電防止の措置や特別教育の規定はある)。
- よって選択肢1が定められていないもの。
- 作業主任者の選任が必要な作業は,地山の掘削(2m以上)・型枠支保工の組立て等・足場の組立て等(5m以上)・ガス溶接など,安衛令第6条に列挙されている。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。高圧活線近接作業には作業主任者の選任義務はない。
- 2.定められている。型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する。
- 3.定められている。掘削面の高さ2m以上の地山の掘削は作業主任者を選任する。
- 4.定められている。アセチレン溶接装置を用いる金属の溶接はガス溶接作業主任者を選任する。
引っかけ:電気の作業に作業主任者はない(活線作業は特別教育と作業指揮者)。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.65。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する