令和5年度 No.68論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

墜落・飛来落下の危険の防止(労働安全衛生法)

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.68の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

労働者の危険を防止するための措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.物体を投下する高さが3mであったので,投下設備を設ける等労働者の危険を防止するための措置を省略した。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第536条では,3m以上の高所から物体を投下するときは,適当な投下設備を設け,監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとしている。
  2. 投下する高さが3mであるのに措置を省略した選択肢4が誤り。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。移動はしごの幅は30cm以上とする(安衛則第527条)。
  2. 2.正しい。昇降設備は高さ又は深さが1.5mを超える箇所で必要で(安衛則第526条),深さ1mでは省略できる。
  3. 3.正しい。高さ2m以上の箇所で作業を行う場合,墜落制止用器具を取り付ける設備等を設ける(安衛則第521条)。
  4. 4.誤り。3m以上の高所から物体を投下するときは投下設備等の措置が必要である。
引っかけ:1.5m超=昇降設備,2m以上=作業床・墜落制止用器具,3m以上=投下設備。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.68。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する