自動火災報知設備の警戒区域
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.39の問題です。論点は「防災設備」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
自動火災報知設備に関する記述として,「消防法」上,不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.事務所ビルの3階と4階それぞれの床面積が500m²であったので,合わせて一の警戒区域とした。
解き方
- 消防法施行令第21条第2項では,警戒区域は防火対象物の二以上の階にわたらないものとし,ただし二の階にわたる場合でその面積の合計が500m²以下のときなどはこの限りでないとしている。
- 3階と4階の床面積がそれぞれ500m²(合計1,000m²)で一の警戒区域とした選択肢3が不適当。
選択肢ごとの解説
- 1.適当。一の警戒区域は600m²以下・一辺50m以下だが,光電式分離型感知器を設置する場合は一辺100m以下とできる。
- 2.適当。600m²以下・一辺50m以下で一の警戒区域とできる。
- 3.不適当。二の階にわたれるのは面積の合計が500m²以下の場合で,合計1,000m²は不可。
- 4.適当。主要な出入口から内部を見通せる場合は,一の警戒区域の面積を1,000m²以下とできる。
引っかけ:警戒区域:600m²以下・一辺50m以下(見通せれば1,000m²,光電式分離型は一辺100m),2の階にわたるのは合計500m²以下。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する