非常用の進入口の赤色灯(建築基準法)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.37の問題です。論点は「防災設備」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
非常用の進入口又はその近くに設ける赤色灯に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.常時は消灯,非常時は点灯(フリッカー状態を含む)する構造とすること。
解き方
- 建築基準法施行令第126条の7と告示では,非常用の進入口又はその近くに設ける赤色灯は,常時点灯(フリッカー状態を含む)している構造とし,一般の者が容易に電源を遮断できる開閉器を設けず,予備電源を設けることとしている。
- 「常時は消灯,非常時は点灯」とした選択肢1が誤り。
- 非常用の進入口は,火災時に消防隊が外部から建築物に進入するための開口部で,高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設ける(令第126条の6)。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。赤色灯は常時点灯している構造とする。
- 2.正しい。一般の者が容易に電源を遮断できる開閉器を設けない。
- 3.正しい。進入口などに外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示する。
- 4.正しい。常用電源が断たれたときに自動的に切り替わる予備電源を設ける。
引っかけ:非常用進入口の赤色灯は「常時点灯」。消防隊が外から位置を確認するため。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月12日(日)実施) No.37。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する