令和2年度 No.85論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 C配点 1点未着手

電気工事業の業務の適正化に関する法律

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.85の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

電気工事業に関する記述として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.電気工事業者は,営業所ごとに帳簿を備え,省令で定める事項を記載し,記載の日から3年間保存しなければならない。

解き方

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条では,電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備え,主務省令で定める事項を記載し,保存しなければならないとしている。同法施行規則第13条では,帳簿は記載の日から5年間保存しなければならないとしている。
  2. 3年間とした4が定められていないものである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。登録電気工事業者の登録の有効期間は5年である(第3条第2項)。
  2. 2.定められている。電気工事業者は,登録電気工事業者と通知電気工事業者(自家用電気工作物のみの電気工事業者)をいう(第2条第4項)。
  3. 3.定められている。一般用電気工作物等に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに主任電気工事士を置かなければならない(第19条)。
  4. 4.定められていない。帳簿の保存期間は記載の日から5年間である。
引っかけ:登録の有効期間も帳簿の保存も5年。帳簿には注文者,工事の種類・施工場所,施工年月日,主任電気工事士・作業者の氏名などを記載する。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.85。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する