令和2年度 No.87論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

建築士法(工事監理)

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.87の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築士法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.建築士は,工事監理を終了したときは,省令で定めるところにより,その結果を文書で都道府県知事に報告しなければならない。

解き方

  1. 建築士法第20条第3項では,建築士は,工事監理を終了したときは,直ちに,国土交通省令で定めるところにより,その結果を文書で建築主に報告しなければならないとしている。
  2. 報告先を都道府県知事とした4が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。工事監理とは,その者の責任において,工事を設計図書と照合し,設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう(第2条第8項)。
  2. 2.正しい。一級建築士は,国土交通大臣の行う試験に合格し,国土交通大臣の免許を受けなければならない(第4条)。
  3. 3.正しい。設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは,工事施工者に設計図書のとおり実施するよう求め,従わないときは建築主に報告する(第18条第3項)。
  4. 4.誤り。工事監理の結果の報告先は建築主である。
引っかけ:工事監理の結果の報告先は建築主。一級は国土交通大臣,二級・木造は都道府県知事の免許。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.87。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する