令和2年度 No.86論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

建築基準法の用語

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.86の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.床面積とは,建築物の各階又はその一部で壁その他の区画で囲まれた床部の有効面積をいう。

解き方

  1. 建築基準法施行令第2条第1項第三号では,床面積を,建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積としている。
  2. 壁の内側の有効面積ではないので,有効面積とした4が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。建築とは,建築物を新築し,増築し,改築し,又は移転することをいう(建築基準法第2条第十三号)。
  2. 2.正しい。建築物は,土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するものなどで,建築設備を含む(同条第一号)。
  3. 3.正しい。居室とは,居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(同条第四号)。
  4. 4.誤り。床面積は区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
引っかけ:床面積は「中心線」で囲まれた「水平投影面積」。建築物には建築設備も含まれる(電気設備も建築設備)。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.86。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する