作業主任者を選任すべき作業
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.77の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設現場において,作業主任者を選任すべき作業として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.高さが4mの構造の足場の組立ての作業
解き方
- 労働安全衛生法第14条・同法施行令第6条では,作業主任者を選任すべき作業を定めている。足場の組立て等作業主任者が必要なのは,つり足場・張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業である。
- 高さ4mの足場は対象外なので,3が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。石綿等を取り扱う作業には,石綿作業主任者を選任する。
- 2.定められている。掘削面の高さが2m以上の地山の掘削の作業には,地山の掘削作業主任者を選任する。
- 3.定められていない。足場の組立て等作業主任者は,高さ5m以上の構造の足場(つり足場・張出し足場は高さに関係なく)が対象である。
- 4.定められている。アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接・溶断・加熱の作業には,ガス溶接作業主任者を選任する。
引っかけ:足場の組立ては5m以上,地山の掘削は2m以上,型枠支保工は高さに関係なく選任。数字の入れ替えに注意する。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.77。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する