平成29年度 No.87論点:建築基準法・建築士法重要度 B配点 1点未着手

建築士法

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.87の問題です。論点は「建築基準法・建築士法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の記述のうち,「建築士法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.二級建築士は,延べ面積1 000m²の学校の用途に供する建築物を新築する場合においては,その工事監理をすることができる。

解き方

  1. 建築士法第3条第1項第1号では,学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500m²を超えるものを新築する場合は,一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならないとしている。
  2. 延べ面積1 000m²の学校は一級建築士の業務なので,二級建築士が工事監理をできるとした3が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。建築設備士は,建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者である(第2条第5項)。
  2. 2.正しい。建築士は,設計・工事監理のほか,建築物に関する調査又は鑑定などの業務を行うことができる(第21条)。
  3. 3.誤り。延べ500m²を超える学校は一級建築士でなければ工事監理できない。
  4. 4.正しい。延べ面積2 000m²を超える建築物の建築設備の設計・工事監理では,建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない(第18条第4項)。
引っかけ:学校・病院などの特定用途は延べ500m²超で一級建築士の業務になる。建築設備士の意見を聴く努力義務は2 000m²超。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.87。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する