誘導灯の非常電源を60分間以上とする防火対象物
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.40の問題です。論点は「防災設備」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
主要な避難経路に設ける誘導灯の非常電源の容量を60分間以上としなければならない防火対象物として,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.地階を除く階数が11以上で,かつ延べ面積20 000m²以上のホテル
解き方
- 消防法施行規則第28条の3第4項第10号では,誘導灯の非常電源の容量を20分間以上としたうえで,消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の主要な避難経路に設けるものは60分間以上としている。
- その要件は,延べ面積50 000m²以上のもの,地階を除く階数が15以上で延べ面積30 000m²以上のもの,延べ面積1 000m²以上の地下街などである。
- 階数11以上・延べ20 000m²のホテルはどの要件にも当たらないので,3が答えである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。延べ面積1 000m²以上の地下街は60分間とする。
- 2.定められている。延べ面積50 000m²以上の防火対象物は用途を問わず60分間とする。
- 3.定められていない。階数15以上かつ延べ30 000m²以上の要件にも,延べ50 000m²以上の要件にも当たらない。
- 4.定められている。地階を除く階数15以上かつ延べ30 000m²以上の防火対象物は60分間とする。
引っかけ:「11階以上」は非常用エレベーター・スプリンクラーなどでよく出る数値で,60分間の誘導灯の要件(15階以上かつ3万m²以上,5万m²以上,地下街1 000m²以上)とは違う。
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論点ページ:防災設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する