令和6年度 問題B No.15論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

造園工事の高所作業(足場・架設通路)

これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.15の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

造園工事における高所作業に関する記述のうち,「労働安全衛生規則」上,誤っているものはどれか。

ただし,各設備の構造は丈夫であり,たわみが生じるおそれがなく,かつ,著しい損傷,変形又は腐食がないものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 高さ3mの作業場所において,勾配35度の架設通路を設けることとなったため,通路表面に滑止めを設置した。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第552条により,架設通路の勾配は30度以下とし(階段を設けたもの又は高さ2m未満で丈夫な手掛を設けたものを除く),勾配が15度を超えるものには踏桟その他の滑止めを設けなければならない。
  2. 勾配35度の架設通路は30度を超えるので,滑止めを設けるだけでは足りず,階段とする必要がある。よって(2)が誤っている。
  3. 手すり・中桟,物体の落下防止,わく組足場の墜落防止措置は,同規則第563条の規定に適合している。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。わく組足場以外の足場では高さ85cm以上の手すりと,高さ35cm以上50cm以下の中桟等を設ける(第563条)。
  2. (2)誤り。架設通路の勾配は30度以下とし,30度を超える場合は階段を設けなければならない(第552条)。
  3. (3)正しい。物体の落下のおそれがあるときは,高さ10cm以上の幅木,メッシュシート又は防網等を設ける(第563条)。
  4. (4)正しい。わく組足場では交さ筋かいと高さ15cm以上40cm以下の桟等を設ける(第563条)。
引っかけ:架設通路の勾配:30度以下(超えるなら階段),15度を超えたら滑止め。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題B No.15。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する