大正期以降の公園(都市計画法と震災復興公園)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題A No.2の問題です。論点は「公園制度」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
大正期以降の公園に関する次の記述の(A),(B)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものはどれか。
「都市に人口が集中し,市街地化が進展する状況を背景として,1919(大正8)年に(A)が公布され,公園に関する規定が位置づけられた。1923(大正12)年の関東大震災の際には,震災復興事業として,(B)などが整備された。」
解答欄
正解
正解:(1) (A) 都市計画法 ― (B) 横浜の山下公園
解き方
- 1919(大正8)年に公布された都市計画法(旧法)で,公園が都市計画の施設として位置づけられた。東京市区改正条例は1888(明治21)年の公布である。
- 関東大震災の復興事業では,東京の隅田公園・浜町公園・錦糸公園,横浜の山下公園などが整備された。山下公園は震災の瓦礫で海岸を埋め立てて1930(昭和5)年に開園した。代々木公園は旧ワシントンハイツの跡地に1967(昭和42)年に開園したもので,震災復興とは関係がない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。(A)は都市計画法,(B)は横浜の山下公園である。
- (2)適当でない。代々木公園は戦後の開園で,震災復興公園ではない。
- (3)適当でない。東京市区改正条例は明治21年の公布である。
- (4)適当でない。(A)(B)とも誤りである。
引っかけ:震災復興公園は隅田・浜町・錦糸(東京三大公園)と横浜の山下公園。
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論点ページ:公園制度の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題A No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する