公園制度(太政官布達と上野恩賜公園)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題A No.2の問題です。論点は「公園制度」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
我が国の公園制度に関する次の記述の(A),(B)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものはどれか。
我が国の近代的な公園制度は,1873(明治6)年に公布された公園開設に関する(A)により始まったとされており,これに基づき,当時庶民の物見遊山の場であった現在の(B)など,25カ所が公園として指定された。
解答欄
正解
正解:(2) (A) 太政官布達第16号 ― (B) 上野恩賜公園
解き方
- 1873(明治6)年の太政官布達第16号により,古来の名所や社寺境内など庶民の遊覧の場を「公園」として指定する制度が始まった。
- これにより東京では上野(寛永寺境内)・浅草・芝・深川・飛鳥山の5か所が公園となり,全国で25か所が指定された。代々木公園は1967(昭和42)年の開園,東京市区改正条例は1888(明治21)年の公布である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。太政官布達第16号は正しいが,代々木公園は戦後(1967年)に開園した公園である。
- (2)適当。太政官布達第16号により上野(現在の上野恩賜公園)などが公園に指定された。
- (3)適当でない。東京市区改正条例は1888年の公布で,代々木公園も当たらない。
- (4)適当でない。上野恩賜公園は正しいが,1873年に公布されたのは太政官布達第16号である。
引っかけ:1873年太政官布達(上野・浅草・芝など)→1888年東京市区改正条例→1903年日比谷公園の順。
同じ論点の過去問
令和7年度 問題A No.2公園制度(東京市区改正条例と日比谷公園)
令和3年度 問題A No.2大正期以降の公園(都市計画法と震災復興公園)
令和元年度 問題A No.2我が国の公園制度の始まり(太政官布達・都市計画法)
平成29年度 問題A No.2我が国の公園制度(東京市区改正条例と震災復興公園)
論点ページ:公園制度の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題A No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する