我が国の公園制度(東京市区改正条例と震災復興公園)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題A No.2の問題です。論点は「公園制度」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
我が国の公園制度に関する次の記述の(A)〜(C)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものはどれか。
「明治21年に,近代国家の首都としてふさわしい都市をつくるため(A)が公布され,近代的な公園である(B)が整備された。その後,大正12年の関東大震災により公園の防災上の重要性が認識され,(C)などが整備された。」
解答欄
正解
正解:(3) (A) 東京市区改正条例 ― (B) 日比谷公園 ― (C) 隅田公園
解き方
- (3)が適当である。明治21年(1888年)に東京市区改正条例が公布され,日本で最初の近代的な洋風公園として日比谷公園が計画・整備された(明治36年開園)。
- 大正12年(1923年)の関東大震災では公園や広場が避難地・延焼防止に役立ったことから,帝都復興事業で隅田公園・浜町公園・錦糸公園の三大公園と多数の小公園が整備された。
- 太政官布達(明治6年)は社寺の境内地などを公園とするもので,上野恩賜公園や飛鳥山公園はこれにより開設された公園である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。明治21年に公布されたのは東京市区改正条例であり,太政官布達は明治6年である。
- (2)適当でない。太政官布達は明治6年であり,上野恩賜公園・飛鳥山公園は太政官布達により開設された公園で,震災復興の公園ではない。
- (3)適当。東京市区改正条例により日比谷公園が整備され,関東大震災後に隅田公園などの復興公園が整備された。
- (4)適当でない。東京市区改正条例による近代公園は日比谷公園であり,飛鳥山公園は震災復興公園ではない。
引っかけ:明治6年=太政官布達(上野・浅草・芝・深川・飛鳥山),明治21年=東京市区改正条例(日比谷公園),大正12年の震災後=復興三大公園(隅田・浜町・錦糸)の順で覚える。
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論点ページ:公園制度の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題A No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する