我が国の公園制度の始まり(太政官布達・都市計画法)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題A No.2の問題です。論点は「公園制度」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
我が国の公園制度に関する次の記述の(A)〜(C)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものはどれか。
「我が国の公園制度は,明治6年に公布された公園開設に関する(A)により始まったとされており,これに基づき(B)などの公園が開設された。その後,大正8年には(C)が公布され,公園に関する規定が位置づけられた。」
解答欄
正解
正解:(2) (A) 太政官布達第16号 ― (B) 浅草公園 ― (C) 都市計画法
解き方
- (2)が適当である。明治6年(1873年)の太政官布達第16号により,社寺の境内地などを公園とすることが定められ,浅草公園(浅草寺)・上野公園(寛永寺)・芝公園・深川公園・飛鳥山公園などが開設された。
- 大正8年(1919年)には旧都市計画法が公布され,公園が都市計画の施設として位置づけられた。日比谷公園は東京市区改正条例(明治21年)に基づく事業で明治36年に開園した公園であり,都市公園法は昭和31年の制定である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。日比谷公園は東京市区改正条例による公園であり,大正8年に公布されたのは都市計画法である。
- (2)適当。太政官布達第16号により浅草公園などが開設され,大正8年に都市計画法が公布された。
- (3)適当でない。明治6年に公布されたのは太政官布達第16号であり,東京市区改正条例は明治21年である。
- (4)適当でない。明治6年は太政官布達第16号,大正8年は都市計画法である。
引っかけ:明治6年=太政官布達(浅草・上野・芝・深川・飛鳥山),明治21年=東京市区改正条例(日比谷公園),大正8年=都市計画法,昭和31年=都市公園法の順で覚える。
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論点ページ:公園制度の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題A No.2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する