公共工事標準請負契約約款(材料検査・特許権・完成検査・部分使用)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題A No.32の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 受注者は,設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合,当該検査に直接要する費用は,発注者の負担とする。
解き方
- (1)が適当でない。公共工事標準請負契約約款第13条第2項により,設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきと指定された工事材料は検査に合格したものを使用し,その検査に直接要する費用は受注者の負担とする。発注者の負担ではない。
- (2)は特許権等の使用の条(第8条)のとおりである。(3)は検査及び引渡しの条のとおりで,発注者は完成の通知を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上で検査を完了し結果を通知する。(4)は部分使用の条のとおりで,発注者は引渡し前でも受注者の承諾を得て工事目的物を使用できる。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。材料検査に直接要する費用は受注者の負担である。
- (2)適当。特許権等の使用は原則として受注者の責任であり,記述の条件のときは発注者が費用を負担する。
- (3)適当。発注者は完成の通知を受けたときは,検査を完了して結果を受注者に通知する。
- (4)適当。発注者は引渡し前でも受注者の承諾を得て,工事目的物の全部又は一部を使用できる。
引っかけ:約款では検査や復旧に「直接要する費用」は受注者の負担とする規定が多い。
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→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題A No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する