公共工事標準請負契約約款
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題A No.29の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより,工事目的物に損害が生じたとしても,受注者はその損害による費用の負担を発注者に請求することはできない。
解き方
- (3)が適当でない。公共工事標準請負契約約款第30条(不可抗力による損害)では,天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより工事目的物等に損害が生じたときは,受注者は発注者に通知し,損害の状況が確認されたときは損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
- 発注者は,損害合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担する。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。第16条で,発注者は工事用地等を受注者が必要とする日までに確保しなければならないと定めている。
- (2)適当。第22条で,受注者は責めに帰すことができない事由による工期の延長変更を書面で請求できる。
- (3)適当でない。第30条により,不可抗力による損害は受注者が発注者に費用の負担を請求できる。
- (4)適当。第58条で,受注者は工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより火災保険・建設工事保険などに付さなければならない。
引っかけ:不可抗力の損害は「請求できる」。発注者は請負代金額の1/100を超える額を負担する。
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論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年9月7日(日)実施) 問題A No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する