公共工事標準請負契約約款(書面・破壊検査・第三者損害・部分使用)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題A No.29の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 発注者及び受注者は,約款に定める催告,請求,通知,承諾及び解除は,書面により行わなければならないが,申出及び報告については口頭で行うことができる。
解き方
- (1)が適当でない。公共工事標準請負契約約款第1条第5項は,約款に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は書面により行わなければならないとしている。
- 申出及び報告も書面によるもので,口頭でよいとはしていない。
- 破壊検査(第17条第3項・第4項。検査及び復旧の費用は受注者の負担),通常避けられない騒音・振動等による第三者損害の発注者負担(第29条第2項),引渡し前の部分使用(第34条)の記述は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。申出及び報告も書面によらなければならない(第1条第5項)。
- (2)適当。相当の理由があれば最小限度破壊して検査でき,費用は受注者の負担である(第17条)。
- (3)適当。通常避けられない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶等による第三者損害は発注者が負担する(第29条第2項)。
- (4)適当。発注者は引渡し前でも受注者の承諾を得て工事目的物を使用できる(第34条)。
引っかけ:書面によるものは「催告・請求・通知・報告・申出・承諾・解除」の7つ。
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論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年9月6日(日)実施) 問題A No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する