公共工事標準請負契約約款(検査・支給材料・完成検査・契約不適合)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.29の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 受注者は,設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合,当該検査に直接要する費用は,発注者の負担とする。
解き方
- (1)が適当でない。公共工事標準請負契約約款第13条第2項により,監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料の検査に直接要する費用は,受注者の負担である。
- 支給材料・貸与品の引渡し時の検査は,受注者の立会いのうえ発注者の負担で監督員が行う(第15条第2項)。工事完成の通知を受けた発注者は,14日以内に受注者の立会いのうえ完成検査を完了し結果を通知する(第32条第2項)。引渡しの際に契約不適合を知った発注者は,直ちに通知しなければその契約不適合に関する請求等ができないが,受注者が不適合を知っていたときはこの限りでない(契約不適合責任期間等の条の第8項)。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。工事材料の検査に直接要する費用は受注者の負担である。
- (2)適当。支給材料・貸与品の検査は発注者の負担で行う。
- (3)適当。完成検査は通知を受けた日から14日以内に完了する。
- (4)適当。引渡しの際に知った契約不適合は直ちに通知しないと請求できない。ただし受注者が知っていたときは除く。
引っかけ:受注者の工事材料の検査費用は受注者負担,発注者が支給する材料の検査費用は発注者負担である。
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論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年9月1日(日)実施) 問題A No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する