造園工事に関わる法令の手続き
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.29の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
造園工事における法令に基づく必要な手続きに関する記述のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 道路に工事用板囲を設置し,継続して道路を使用しようとする場合は,道路法に基づき,原則として,道路管理者の許可を受けなければならない。
解き方
- 道路法第32条第1項により、道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は道路管理者の許可を受けなければならない。工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設も、許可を要する物件に含まれる(道路法施行令第7条)。よって(2)が正しい。
- 遺跡と認められるものを発見したときは、文化財保護法第96条により文化庁長官に届け出る(国の機関・地方公共団体などは第97条により通知)。景観計画区域内での木竹の植栽・伐採など景観計画で定める行為は、景観法第16条により景観行政団体の長に届け出る。国立公園の普通地域で土地の形状を変更するときは、自然公園法第33条により環境大臣に届け出る(許可ではない)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。遺跡の発見の届出先は文化庁長官である。
- (2)正しい。工事用板囲を設けて継続して道路を使用するには道路管理者の占用許可が必要である。
- (3)誤り。景観法の届出先は景観行政団体の長である。
- (4)誤り。国立公園の普通地域では環境大臣への届出である。
引っかけ:道路の占用は道路管理者の許可、道路の使用(道路上での作業など)は警察署長の許可。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する