法人税の確定申告時の納付(中間納付額の控除)
これは建設業経理士2級 第37回(2025年9月7日(日)実施) 第1問 (2)(配点 4点)の問題です。論点は「消費税・法人税等」(重要度C・解答の形は記号+勘定科目+金額)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
次の各取引について仕訳を示しなさい。使用する勘定科目は下記の<勘定科目群>から選び、その記号(A〜Y)と勘定科目を書くこと。
乙社は、確定申告時において法人税を現金で納付した。中間申告として ¥8,500,000 を現金で納付済であり、対象事業年度の法人税額は ¥12,300,000 である。
A現金B当座預金C完成工事未収入金D未収入金E未収還付法人税等F貸倒引当金G車両運搬具H機械装置J建設仮勘定K未払配当金L未払法人税等M繰越利益剰余金N資本金Q資本準備金R利益準備金S完成工事高T貸倒引当金繰入額U貸倒損失W受取配当金X固定資産売却益Y固定資産売却損
解答欄
正解
| 記号 | 借方科目 | 金額 | 記号 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 未払法人税等 | 3,800,000 | A | 現金 | 3,800,000 |
解き方
- 確定申告で納める額 = 年税額 12,300,000 − 中間納付済 8,500,000 = 3,800,000。
- 決算時に「法人税等 12,300,000 / 仮払法人税等 8,500,000・未払法人税等 3,800,000」と計上済みなので、納付時は未払法人税等 3,800,000 を取り崩し、現金 3,800,000 を減らす。
引っかけ:年税額 12,300,000 をそのまま現金で払う仕訳にしない。中間納付分はすでに払っているので、確定申告で動くのは残額だけ。
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論点ページ:消費税・法人税等の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した建設業経理士2級 第37回(2025年9月7日(日)実施) 第1問 (2)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する