令和7年度 後期 No.50論点:その他の法令重要度 B配点 1点未着手

消防法に定める者

これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

次の者のうち,「消防法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 特定高圧ガス取扱主任者

解き方

  1. (1)が定められていない。特定高圧ガス取扱主任者は,高圧ガス保安法に定められた者である。
  2. 危険物取扱者,防火対象物点検資格者,防火管理者は消防法に定められている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)定められていない。特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に定める者である。
  2. (2)定められている。危険物取扱者は,危険物の取扱い等を行う者として消防法第13条の2に定められている。
  3. (3)定められている。防火対象物点検資格者は,防火対象物の定期点検を行う者として消防法第8条の2の2に定められている。
  4. (4)定められている。防火管理者は,防火対象物の防火管理を行う者として消防法第8条に定められている。
引っかけ:消防法の「者」:防火管理者,防火対象物点検資格者,危険物取扱者,危険物保安監督者,消防設備士,消防設備点検資格者。高圧ガスは高圧ガス保安法。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する