申請・届出の提出先
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.31の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築工事に係る申請や届出等に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 常時10人の労働者が従事する事業で附属寄宿舎を設置するため,寄宿舎設置届を市町村長に提出した。
解き方
- 常時10人以上の労働者を就業させる事業で附属寄宿舎を設置する場合,使用者は寄宿舎設置届を工事着手14日前までに所轄の労働基準監督署長に提出する(労働基準法第96条の2,建設業附属寄宿舎規程第5条の2)。市町村長に提出する(2)は不適当である。
- 特定建設作業実施届出書は市町村長(振動規制法第14条),積載荷重1t以上のエレベーターの設置届は労働基準監督署長(クレーン等安全規則第140条),道路占用許可申請書は道路管理者(道路法第32条)に提出する。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。振動規制法の特定建設作業実施届出書は,作業開始の7日前までに市町村長に提出する。
- (2)不適当。寄宿舎設置届は労働基準監督署長に提出する。
- (3)適当。積載荷重1t以上のエレベーターの設置届は労働基準監督署長に提出する。
- (4)適当。歩道に仮囲いを設置する道路占用許可申請書は道路管理者に提出する。
引っかけ:寄宿舎は労働基準法の手続きなので提出先は労働基準監督署長。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.31。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する