労働基準監督署長への届出
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.31の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働基準監督署長に届け出なければならないものとして,不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 延べ面積が10m²を超える建築物の除却
解き方
- 延べ面積が10m²を超える建築物を除却する場合は,建築基準法第15条第1項により,工事の施工者が都道府県知事に届け出る(建築物除却届)。労働基準監督署長への届出ではない。よって(1)が不適当である。
- ほかの3つはいずれも労働基準監督署長に届け出る(報告する)ものである。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。延べ面積10m²を超える建築物の除却の届出先は都道府県知事である(建築基準法第15条)。
- (2)適当。特定元方事業者の事業開始報告は,所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第664条)。
- (3)適当。つり足場で組立てから解体までの期間が60日以上のものは,工事開始の30日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る(労働安全衛生法第88条,同規則第85条・別表第7)。
- (4)適当。つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置する場合は,労働基準監督署長に設置届を提出する(クレーン等安全規則第5条)。
引っかけ:建築物の除却届・建築工事届は都道府県知事(建築主事経由),足場・クレーン・事業開始報告は労働基準監督署長。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.28着工前の事前調査
令和8年度 前期 No.30工事現場における材料の保管
令和7年度 後期 No.28事前調査(測量・近隣の調査)
令和7年度 後期 No.30工事現場における材料の保管
令和7年度 前期 No.28事前調査(排水・埋設物・山留め・建方)
論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度 後期(2022年11月13日(日)実施) No.31。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する