木造在来軸組構法の構造規定
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.4の問題です。論点は「一般構造」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
木造在来軸組構法に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 筋かいを入れた構造耐力上必要な軸組の長さは,各階の床面積が同じ場合,2階の方が1階より大きな値となる。
解き方
- 地震力に対して必要な軸組の長さは,各階の床面積に階ごとの数値を乗じて求め,その数値は上階の重量も負担する下階ほど大きい。床面積が同じなら1階の方が2階より大きな値となるので,(3)が不適当である(建築基準法施行令第46条第4項)。
- 柱の有効細長比は150以下(令第43条第6項),引張力を負担する木材の筋かいは厚さ1.5cm以上で幅9cm以上(令第45条第1項),地階を除く階数が3の建築物の1階の柱の小径は原則13.5cm以上(令第43条第2項)である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は150以下とする(令第43条第6項)。
- (2)適当。引張力を負担する木材の筋かいは厚さ1.5cm以上で幅9cm以上とする(令第45条第1項)。
- (3)適当でない。必要な軸組の長さは上階の重量を負担する1階の方が2階より大きくなる。
- (4)適当。3階建ての1階の柱の小径は,原則として13.5cm以上とする(令第43条第2項)。
引っかけ:地震力は下の階ほど大きいので,必要な壁量も下の階ほど多い。
現行法令との関係:建築基準法施行令第46条第4項の必要な軸組の長さ(表2の床面積に乗ずる数値)は,2025年4月施行の改正で国土交通大臣が定める基準によることになり,建築物の荷重の実況に応じて算定する方法になった。下の階ほど必要な軸組の長さが大きいことは変わらず,この問題の答えは変わらない。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.4。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する