令和7年度 No.63論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

無窓居室・界壁・防火区画

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.63の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

次の記述のうち,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては,当該管と界壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。

解き方

  1. (2)が誤りである。共同住宅の各戸の界壁を給水管等が貫通する場合は,建築基準法施行令第114条第5項で準用する第112条第20項により,当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
  2. 準不燃材料では足りない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は,その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造る(建築基準法第35条の3)。
  2. (2)誤り。隙間は不燃材料(モルタル等)で埋める。
  3. (3)正しい。11階以上の部分で各階の床面積の合計が100m²を超えるものは,100m²以内ごとに耐火構造の床・壁又は防火設備で区画する(令第112条第7項)。
  4. (4)正しい。いわゆる面積区画で,1,500m²以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画する(令第112条第1項)。
引っかけ:防火区画・界壁の貫通部の隙間は「モルタルその他の不燃材料」で埋める。
現行法令との関係:建築基準法施行令第112条第1項の対象は,2024年4月施行の改正で「特定主要構造部を耐火構造とした建築物」等と規定されるようになった。主要構造部をすべて耐火構造とした建築物も引き続き対象であり,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.63。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する