道路交通法の制限外積載の許可
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.72の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
貨物自動車を使用して分割できない資材を運搬する際に,「道路交通法」上,当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。
ただし,貨物自動車は,軽自動車を除くものとする。
解答欄
正解
正解:(2) 荷台の高さが1mの自動車に,高さ3mの資材を積載して運転する場合
解き方
- 道路交通法施行令第22条第3号では,積載物の高さは3.8m(公安委員会が定める道路では3.8m〜4.1m)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えてはならない。
- 荷台の高さ1m+資材の高さ3m=地上から4.0mとなり3.8mを超えるので,道路交通法第57条第3項による出発地警察署長の制限外積載の許可が必要である。よって(2)が許可を必要とする。
選択肢ごとの解説
- (1)許可を必要としない。積載物の長さは自動車の長さ11m×1.2=13.2m以下,前後のはみ出しは11m×0.1=1.1m以下で,12m・0.5mはいずれも制限内である(令第22条第3号)。
- (2)許可を必要とする。地上からの高さが1m+3m=4.0mとなり,3.8mを超える(令第22条第3号)。
- (3)許可を必要としない。最大積載重量以内であれば制限内である(令第22条第2号)。
- (4)許可を必要としない。貨物を看守するため必要な最小限度の人員は荷台に乗せて運転できる(法第55条第1項ただし書)。
引っかけ:高さは地上から3.8mまで(荷台の高さを含む)。長さ・幅は自動車の長さ・幅の1.2倍まで(前後・左右へのはみ出しはそれぞれ長さ・幅の1/10まで。2022年5月施行の道路交通法施行令の改正による)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.72。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する