労働基準監督署長への計画の届出
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.43の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働基準監督署長への計画の届出に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 掘削の深さが10m以上の地山の掘削の作業を労働者が立ち入って行う場合,当該仕事の開始の日の30日前までに,届け出なければならない。
解き方
- 掘削の深さが10m以上である地山の掘削の作業を行う仕事は,当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に計画を届け出る(労働安全衛生法第88条第3項,労働安全衛生規則第90条第4号)。
- 30日前までとする(3)が誤りである。
- 足場(高さ10m以上,組立てから解体まで60日以上)の設置は機械等の設置の届出で,工事開始の日の30日前までに届け出る(法第88条第1項,規則第85条・別表第7)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。高さ10m以上の足場で組立てから解体までの期間が60日以上のものは,工事の開始の日の30日前までに届け出る(法第88条第1項,規則第85条・第86条・別表第7)。
- (2)正しい。建築物などに吹き付けられている石綿等の除去等の作業を行う仕事は,14日前までに届け出る(規則第90条第5号の2)。耐火建築物に吹き付けられた石綿の除去もこれに当たる。
- (3)誤り。掘削の深さが10m以上の地山の掘削の作業を行う仕事は,14日前までの届出である(規則第90条第4号)。
- (4)正しい。高さ31mを超える建築物の解体は,14日前までに届け出る(規則第90条第1号)。
引っかけ:30日前は「機械等の設置(足場など)」と「大規模な仕事(大臣への届出)」。工事の仕事は原則14日前。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第90条第5号の2は,令和2年厚生労働省令第134号(2021年4月1日施行)で,対象が「耐火建築物又は準耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去」から「建築物,工作物又は船舶に吹き付けられている石綿等の除去,封じ込め又は囲い込み」に広げられ,石綿等が使用されている保温材・耐火被覆材等の除去等も第5号の3で届出の対象になった。(2)はこの改正の前後とも正しく,この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.68建設業の安全衛生管理体制
令和8年度 No.69建設現場の就業制限(技能講習)
令和7年度 No.68建設業の安全衛生管理体制
令和7年度 No.69就業に当たっての安全衛生教育
令和6年度 No.68建設業の安全衛生管理体制
論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する