換気(自然換気・中央管理方式の空気調和設備)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.1の問題です。論点は「環境工学」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
換気に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 中央管理方式の空気調和設備を設ける場合,室内空気の一酸化炭素の濃度は,100ppm以下となるようにする。
解き方
- 中央管理方式の空気調和設備では,居室の一酸化炭素の含有率をおおむね100万分の10(10ppm)以下とする基準である(建築基準法施行令第129条の2の5第3項,出題当時)。
- 100ppmはこの基準の10倍であり,(3)が不適当である。浮遊粉じんの量0.15mg/m³以下は同条の基準どおりである。
- 風圧力による換気量は開口部の総合実効面積と風速に比例し,風圧係数の差の平方根に比例する。温度差換気では,中性帯は開口部の大きい方へ近づく。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。風力換気の換気量は,風速と風圧係数の差の平方根に比例する。
- (2)適当。上下の開口の大きさが異なると,中性帯は大きい開口の側に近づく。
- (3)不適当。一酸化炭素の含有率の基準は10ppm以下であり,100ppmではない。
- (4)適当。浮遊粉じんの量は0.15mg/m³以下とする基準である。
引っかけ:一酸化炭素10ppm(現行6ppm)と二酸化炭素1,000ppmを取り違えないこと。
現行法令との関係:中央管理方式の空気調和設備の一酸化炭素の含有率の基準(建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表)は,令和5年政令第34号(2023年4月1日施行)で100万分の10以下から100万分の6以下に改められた(建築物衛生法施行令の建築物環境衛生管理基準も令和3年政令第347号(2022年4月1日施行)で同じく6ppm以下)。100ppmはどちらの基準でも満たさないので,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:環境工学の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する