換気(換気回数・自然換気・室内空気の基準)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.1の問題です。論点は「環境工学」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年10月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。
換気に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 室内外の温度差による自然換気の場合,換気量は上下の開口部の高低差に比例する。
解き方
- 温度差による自然換気(重力換気)の換気量は,開口部の面積と流量係数に比例し,上下の開口部の高低差の平方根と室内外の温度差の平方根に比例する。
- 高低差に「比例する」とした(2)が不適当である。高低差を4倍にしても換気量は2倍にしかならない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。換気回数=換気量÷室容積であり,換気量が一定なら室容積が大きいほど換気回数は少なくなる。
- (2)不適当。温度差による自然換気の換気量は,開口部の高低差の平方根に比例する。
- (3)適当。一酸化炭素の含有率は6ppm(百万分の六)以下とする(建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表,建築物衛生法施行令第2条)。
- (4)適当。二酸化炭素の含有率は1,000ppm(百万分の千)以下とする基準である。
問題改訂の内容
本試験の(3)は「室内空気の一酸化炭素の濃度は,10ppm以下となるようにする。」だった。出題当時は,建築物衛生法施行令第2条の建築物環境衛生管理基準と建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表(中央管理方式の空気調和設備)のいずれも,一酸化炭素の含有率を百万分の十(10ppm)以下としていた。その後,建築物衛生法施行令は令和3年政令第347号(2022年4月1日施行)で,建築基準法施行令は令和5年政令第34号(2023年4月1日施行)で百万分の六(6ppm)以下に改められた。現行の基準では「10ppm以下」は基準を満たさず(3)も不適当となり,正答が(2)(3)の2つになる。正答が 2 つにならないよう(3)を現行の基準どおり「6ppm以下となるようにする。」に改めた。正答は本試験と同じ(2)。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第2条第1号イ(2022年4月1日施行)
- 建築基準法施行令 第129条の2の5第3項(2023年4月1日施行)
本試験の原文(改訂前)を見る
- (1)換気量が一定の場合,室容積が大きいほど換気回数は少なくなる。
- (2)室内外の温度差による自然換気の場合,換気量は上下の開口部の高低差に比例する。
- (3)室内空気の一酸化炭素の濃度は,10ppm以下となるようにする。
- (4)室内空気の二酸化炭素の濃度は,1,000ppm以下となるようにする。
本試験の正答:(2)
改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年10月時点の法令・基準にもとづきます。
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平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.1。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する