令和5年度 前期 No.43論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

大臣許可と知事許可の違い

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.43の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設業の許可に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」では、どちらも営業所の設置可能な区域に制限はない。

解き方

  1. 建設業法第3条第1項により、2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を受ける。知事許可では営業所を設置できる区域が1の都道府県内に限られる。よって(2)が誤っている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。工事を施工できる区域は、大臣許可・知事許可のどちらも制限がない。
  2. (2)誤り。知事許可では営業所を1の都道府県の区域内にしか設置できない。
  3. (3)正しい。受注できる請負金額は、大臣許可と知事許可で変わらない。
  4. (4)正しい。許可の有効期間は、どちらも5年間である(第3条第3項)。
引っかけ:大臣許可か知事許可かは「営業所の所在地」だけで決まり、工事の場所や金額では決まらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する