建築物の用語(構造耐力上主要な部分)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.41の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 階段は、構造耐力上主要な部分である。
解き方
- 建築基準法施行令第1条第3号により、構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材で、建築物の自重などや地震などを支えるものである。階段は含まれない。よって(4)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。工場は建築基準法第2条第2号の特殊建築物である。
- (2)正しい。主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根又は階段である(第2条第5号)。
- (3)正しい。昇降機は建築設備である(第2条第3号)。
- (4)誤り。階段は主要構造部であるが、構造耐力上主要な部分には含まれない。
引っかけ:階段は「主要構造部(防火上の区分)」には入るが、「構造耐力上主要な部分(構造上の区分)」には入らない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.41。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する