令和3年度 前期 No.45論点:消防法重要度 B配点 1点未着手

屋内消火栓設備の設置基準

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.45の問題です。論点は「消防法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物に、「消防法」上、該当するものはどれか。

ただし、主要構造部は耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料でした防火対象物とする。また、地階、無窓階及び指定可燃物の貯蔵、取扱いはないものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 集会場 ― 地上2階、延べ面積2,000m²

解き方

  1. 消防法施行令第11条第1項により、屋内消火栓設備が必要な延べ面積は、集会場(別表第一(1)項ロ)500m²以上、共同住宅((5)項ロ)700m²以上、学校((7)項)700m²以上、事務所((15)項)1,000m²以上である。
  2. 同条第2項により、主要構造部を耐火構造とし、壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物は、この面積が3倍になる。集会場1,500m²、共同住宅2,100m²、学校2,100m²、事務所3,000m²となり、延べ面積2,000m²で設置が必要なのは集会場だけである。よって(3)が該当する。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当しない。事務所は3,000m²以上で必要になる。
  2. (2)該当しない。共同住宅は2,100m²以上で必要になる。
  3. (3)該当する。集会場は1,500m²以上で必要になり、2,000m²はこれを超える。
  4. (4)該当しない。学校は2,100m²以上で必要になる。
引っかけ:基準面積は「劇場・集会場500、共同住宅・学校など700、事務所など1,000」。耐火構造+難燃仕上げで3倍、耐火構造(又は準耐火構造+難燃仕上げ)で2倍になる。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する