令和3年度 前期 No.44論点:建設業法重要度 A配点 1点未着手

建設業法(見積書・一括下請負の禁止)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約の成立後、速やかに建設工事の見積書を交付しなければならない。

解き方

  1. 本試験の時点の建設業法第20条第2項では、建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならないとされていた。契約成立後ではない。よって(2)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。元請負人は、工程の細目や作業方法などを定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない(第24条の2)。
  2. (2)誤り。見積書は、請負契約が成立するまでの間に交付しなければならない。
  3. (3)正しい。工事現場で施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者が職務として行う指導に従わなければならない(第26条の4第2項)。
  4. (4)正しい。共同住宅を新築する建設工事は、一括下請負が全面的に禁止されている(第22条第3項、施行令第6条の4。本試験の時点は第6条の3)。
引っかけ:見積書は契約の判断材料なので「契約成立前」に出す。
現行法令との関係:2025年12月施行の改正で、見積書の規定は第20条第4項に移り、建設業者は注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに「材料費等記載見積書」(材料費・労務費などの内訳と工程ごとの日数を記載した見積書)を交付することとなった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する