主任技術者・監理技術者の設置
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.48の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設業の許可を受けた建設業者が、現場に置く主任技術者等に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために他の建設業者と下請契約を締結する場合は、下請契約の請負代金の額にかかわらず監理技術者を置かなければならない。
解き方
- 発注者から直接請け負った工事で監理技術者を置かなければならないのは、下請契約の請負代金の総額が一定額以上(この試験の時点で4,000万円以上、建築一式工事は6,000万円以上)となる場合である(建設業法第26条第2項)。下請契約の額にかかわらず置くというのは誤りである。よって(3)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者が施工の技術上の管理をつかさどる。
- (2)正しい。共同住宅など公共性のある重要な建設工事で請負代金が一定額以上のものは、主任技術者を工事現場ごとに専任で置く。
- (3)誤り。監理技術者が必要なのは、下請代金の総額が一定額以上の場合である。
- (4)正しい。主任技術者は施工計画の作成・工程管理・品質管理などの技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督を誠実に行う(建設業法第26条の4)。
引っかけ:監理技術者の要否は、元請の請負金額ではなく「下請に出す金額の総額」で決まる。
現行法令との関係:監理技術者を置く下請代金の総額の基準は、2023年1月に4,500万円(建築一式7,000万円)、2025年2月に5,000万円(建築一式8,000万円)に引き上げられた。専任を要する請負代金の額も、この試験の時点の3,500万円(建築一式7,000万円)から、2023年1月に4,000万円(同8,000万円)、2025年2月に4,500万円(同9,000万円)に引き上げられた。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する