建設リサイクル法の対象建設工事
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.50の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の建築物に係る建設工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当するものはどれか。
ただし、都道府県条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域における建設工事を除く。
解答欄
正解
正解:(4) 模様替工事で請負代金の額が1億円であるもの
解き方
- 分別解体等をしなければならない対象建設工事の規模は、建築物の解体工事が床面積の合計80m²以上、新築・増築が床面積の合計500m²以上、修繕・模様替等(リフォーム)が請負代金の額1億円以上である(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条)。
- 模様替工事で請負代金の額が1億円のものは、1億円以上に当たるので対象建設工事である。よって(4)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。解体工事は床面積の合計80m²以上が対象である。
- (2)該当しない。新築工事は床面積の合計500m²以上が対象である。
- (3)該当しない。建築設備の改修工事は修繕・模様替等に当たり、請負代金の額1億円以上が対象である。
- (4)該当する。模様替工事で請負代金の額1億円以上は対象建設工事である。
引っかけ:規模の基準は「解体80m²・新築500m²・リフォーム1億円・工作物500万円」と覚える。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する