令和元年度 後期 No.13論点:建築基準法重要度 A配点 1点未着手

中央管理方式の空気調和設備の基準

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.13の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

中央管理方式の空気調和設備により居室の換気を行う場合、居室内の空気に関する「事項」と当該空気がおおむね適合すべきとされる「基準」の組合せのうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 一酸化炭素の含有率 ― 100/100万以下

解き方

  1. 建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表では、中央管理方式の空気調和設備の居室の一酸化炭素の含有率は10/100万以下(本試験の時点)とされている。100/100万以下ではない。よって(2)が誤っている。
  2. 同じ表では、浮遊粉じんの量は空気1m³につき0.15mg以下、炭酸ガスの含有率は1,000/100万以下、気流は0.5m/s以下、相対湿度は40%以上70%以下と定められている。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。浮遊粉じんの量は0.15mg/m³以下である。
  2. (2)誤り。一酸化炭素の含有率は10/100万以下(現行は6/100万以下)である。
  3. (3)正しい。炭酸ガス(二酸化炭素)の含有率は1,000/100万以下である。
  4. (4)正しい。気流は0.5m/s以下である。
引っかけ:CO₂は1,000ppm、COは10ppm(現行6ppm)と、桁の違いで覚える。
現行法令との関係:建築基準法施行令第129条の2の5第3項の表の一酸化炭素の含有率の基準は、令和5年政令第34号(2023年4月1日施行)で100万分の10以下から100万分の6以下に改められた(温度の下限も17℃から18℃に改められた)。(2)の100/100万以下が誤りであることは変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.13。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する