消防の用に供する設備に該当しないもの
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.21の問題です。論点は「消火設備」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の設備のうち、「消防法」上、消防の用に供する設備に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 連結散水設備
解き方
- 消防法施行令第7条により、消防の用に供する設備は消火設備・警報設備・避難設備である。屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火設備は消火設備に含まれる。
- 連結散水設備は、連結送水管などと同じく消防隊が使用する「消火活動上必要な施設」であり、消防の用に供する設備には該当しない。よって(2)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。屋内消火栓設備は消火設備である。
- (2)該当しない。連結散水設備は消火活動上必要な施設である。
- (3)該当する。スプリンクラー設備は消火設備である。
- (4)該当する。泡消火設備は消火設備である。
引っかけ:「連結」と付く設備(連結送水管・連結散水設備)は消防隊が使う消火活動上必要な施設である。
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論点ページ:消火設備の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する