酸素欠乏等の定義(労働安全衛生法・穴埋め)
これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年12月6日(日)実施) 問題5 設問3の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における、酸素欠乏等に関する文中、Eに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている数値を記述しなさい。
【問題5】次の設問1〜設問3の答えを解答欄に記述しなさい。
酸素欠乏等とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分のEを超える状態をいう。
解答欄
正解
| E(100万分の) | 10(十 も正解) |
|---|
解き方
- 酸素欠乏症等防止規則(労働安全衛生法に基づく省令)第2条:酸素欠乏とは空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいい、酸素欠乏等とは、酸素欠乏の状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10(10ppm)を超える状態をいう。
- 同規則第5条では、酸素欠乏危険作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ硫化水素の濃度を100万分の10以下に保つように換気しなければならないとしている。汚水槽・排水槽の内部の作業は、硫化水素中毒のおそれのある第二種酸素欠乏危険作業にあたる。
引っかけ:硫化水素の基準は100万分の10(10ppm)。酸素の18%と混同しない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年12月6日(日)実施) 問題5 設問3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する