総括安全衛生管理者・小型移動式クレーン・足場の組立て(労働安全衛生法・穴埋め)
これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年12月1日(日)実施) 問題5 設問1の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
建設工事現場における、労働安全衛生に関する文中、A〜Cに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句を解答欄に記述しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
(1) 建設業の事業者は、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに、Aを選任し、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務を統括管理させなければならない。
(2) 事業者は、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、小型移動式クレーン運転Bを修了した者を当該業務に就かせることができる。
(3) 事業者は、足場の組立てに係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全のためのCを行わなければならない。
解答欄
正解
| A | 総括安全衛生管理者 |
|---|---|
| B | 技能講習 |
| C | 特別の教育(特別教育 も正解) |
解き方
- A:事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者等の指揮をさせるとともに、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務などを統括管理させなければならない(労働安全衛生法第10条第1項)。建設業の規模は常時100人以上の労働者を使用する事業場である(労働安全衛生法施行令第2条第1号)。
- B:つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務には、移動式クレーン運転士免許を受けた者のほか、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる(労働安全衛生法第61条、クレーン等安全規則第68条)。
- C:事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない(労働安全衛生法第59条第3項)。足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)はこれに当たる(労働安全衛生規則第36条第39号)。
引っかけ:Aは「統括安全衛生責任者」(下請が混在する現場で特定元方事業者が選任)と紛らわしい。常時100人以上の事業場ごとに選任し、事業場の業務を統括管理するのは総括安全衛生管理者。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年12月1日(日)実施) 問題5 設問1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する