平成29年度 問題5 設問2論点:労働安全衛生法重要度 A未着手

足場の組立て等作業主任者・特別の教育(労働安全衛生法・穴埋め)

これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年12月3日(日)実施) 問題5 設問2の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。

建設工事現場における、足場組立作業に関する文中、D及びEに当てはまる「労働安全衛生法」上に定められている語句を記述しなさい。

【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。

(4) 事業者は、高さ5m以上の足場組立作業に従事する作業員の指揮をさせるために、当該作業に関する技能講習を修了した足場の組立等のDを選任しなければならない。

(5) 事業者は、足場組立作業(地上又は堅固な床上における補助作業を除く)に従事する労働者に対して当該作業に対する安全のためのEを行わなければならない。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

D作業主任者(足場の組立て等作業主任者 も正解)
E特別の教育(特別教育 も正解)

解き方

  1. D:つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業は作業主任者を選任すべき作業で(労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第15号)、事業者は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない(労働安全衛生規則第565条)。作業主任者は、作業の方法と労働者の配置を決定して作業を直接指揮し、墜落制止用器具等の使用状況を監視する(同規則第566条)。
  2. E:事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない(労働安全衛生法第59条第3項)。足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)はこれに当たる(労働安全衛生規則第36条第39号、平成27年7月施行)。
引っかけ:Dは「技能講習を修了した」とあるが、答えは技能講習ではなく選任される「作業主任者」。Eは作業主任者の選任とは別に、作業に就く労働者全員に行う「特別の教育」。

同じ論点の過去問

平成29年度の前後の問題

1級管工事施工管理技士 第二次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年12月3日(日)実施) 問題5 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する