既設汚水槽の内部の作業前に濃度を測定する気体
これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 平成28年度(2016年12月4日(日)実施) 問題5 設問2の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
建物内の既設汚水槽の内部にて作業をする場合、作業開始前に、その汚水槽内部の空気中において濃度を測定しなければならない気体の名称を2つ記述しなさい。
【問題5】次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記述しなさい。
解答欄
正解
| 濃度を測定しなければならない気体の名称(2つ) | 酸素、硫化水素(硫化水素、酸素・酸素,硫化水素・硫化水素,酸素・酸素と硫化水素・硫化水素と酸素・O2、H2S も正解) |
|---|
解き方
- 汚水槽の内部は、労働安全衛生法施行令別表第6第九号(し尿、腐泥、汚水その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのある槽、管、マンホール、ピットなどの内部)の酸素欠乏危険場所に当たり、そこでの作業は第二種酸素欠乏危険作業(酸素欠乏症と硫化水素中毒のおそれがある作業)である(酸素欠乏症等防止規則第2条)。
- 酸素欠乏症等防止規則第3条により、事業者はその日の作業を開始する前に、作業場の空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、酸素及び硫化水素)の濃度を測定し、記録を3年間保存しなければならない。したがって、測定する気体は酸素と硫化水素である。
- 酸素濃度は18%以上、硫化水素濃度は10ppm(100万分の10)以下に保つよう換気する(同規則第5条)。
引っかけ:汚水槽は腐敗による硫化水素が発生するので、酸素だけでなく硫化水素も測る(第二種酸素欠乏危険作業)。一酸化炭素や二酸化炭素ではない。
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論点ページ:労働安全衛生法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成28年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 平成28年度(2016年12月4日(日)実施) 問題5 設問2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する