令和2年度 問題B No.29論点:廃棄物・リサイクル・フロン重要度 B配点 1点未着手

産業廃棄物の処理(マニフェスト・安定型処分場)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.29の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建築物の改築に伴って生じた廃石こうボード、木くず、繊維くずは、安定型最終処分場で処分することができる。

解き方

  1. 廃石こうボード、木くず、繊維くずは安定型産業廃棄物ではなく、管理型最終処分場で処分しなければならない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条、第7条)。安定型最終処分場で処分できるのは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の安定型5品目に限られる。よって(4)が誤りである。
  2. 処分受託者は処分終了日から10日以内に管理票交付者へ写しを送付する(同法第12条の3第4項)。排出事業者が自ら運搬する場合も車両に産業廃棄物の収集運搬車である旨と氏名又は名称を表示する(施行令第6条第1項第1号、施行規則第7条の2の2)。専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを扱う業者への委託ではマニフェストの交付を要しない(施行規則第8条の19)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。処分受託者は処分終了日から10日以内に写しを送付する。
  2. (2)正しい。自ら運搬する場合も車両に表示が必要である。
  3. (3)正しい。専ら物のみの委託ではマニフェストの交付を要しない。
  4. (4)誤り。廃石こうボード、木くず、繊維くずは管理型最終処分場で処分する。
引っかけ:安定型5品目は「廃プラ・ゴム・金属・ガラス陶磁器・がれき」。木くず・紙くず・繊維くず・石こうボードは入らない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年9月13日(日)実施) 問題B No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する