令和元年度 問題B No.28論点:廃棄物・リサイクル・フロン重要度 B配点 1点未着手

建設リサイクル法(分別解体等・解体工事業)

これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.28の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 対象建設工事受注者は、解体する建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

解き方

  1. 建設リサイクル法第10条第1項により、対象建設工事の分別解体等の計画等の届出は、発注者(自主施工者を含む。)が工事着手の7日前までに都道府県知事に行う。
  2. 受注者が届け出るとする(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出るのは発注者である。
  2. (2)正しい。木材は、工事現場から50km以内に再資源化施設がない場合などは、再資源化に代えて縮減をすれば足りる(第16条ただし書、施行規則)。
  3. (3)正しい。土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けていない者が解体工事業を営むには、区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける(第21条第1項)。
  4. (4)正しい。対象建設工事受注者は、下請負人に対し、届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければならない(第12条第2項)。
引っかけ:届出は「発注者」、下請への告知は「受注者」。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する