公共工事標準請負契約約款(保険・監督員・破壊検査)
これは1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.43の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 発注者が完成検査を行う際に、必要と認められる理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査する場合、検査又は復旧に直接要する費用は発注者の負担となる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款では、発注者は完成検査において必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して工事目的物を最小限度破壊して検査することができ、その検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
- 「発注者の負担となる」とする(4)が適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。受注者は、設計図書に定めるところにより、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。
- (2)適当。発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、設計図書に定めるものを除き監督員を経由して行う(約款第9条)。
- (3)適当。発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる(約款第19条)。
- (4)適当でない。破壊検査の検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担である。
引っかけ:完成検査での破壊検査の費用は「受注者」の負担である。発注者と入れ替えた引っかけに注意する。
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論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.43。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する