令和3年度 問40論点:廃棄物・リサイクル関係法重要度 B配点 1点未着手

産業廃棄物に該当しないもの

これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問40の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める産業廃棄物に該当しないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 道路の植樹帯の剪定に伴って発生した枝葉

解き方

  1. 廃棄物処理法施行令第2条により、木くずが産業廃棄物となるのは建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)など特定の業種から出るものに限られる。
  2. 道路の植樹帯の剪定で生じた枝葉は工作物の新築・改築・除去に伴うものではなく、一般廃棄物として扱われる。よって (1) が該当しない。
  3. 工作物の除去に伴うコンクリートの破片(同条第九号)、建設業に係る木くず(同条第二号)、廃油(法第2条第4項第一号)は産業廃棄物である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)該当しない。剪定枝葉は工作物の新築・改築・除去に伴うものでなく、一般廃棄物である。
  2. (2)該当する。工作物の新築・改築・除去に伴って生じたコンクリートの破片は産業廃棄物である(施行令第2条第九号)。
  3. (3)該当する。工作物の除去に伴って生じた木くずは建設業に係る産業廃棄物である(施行令第2条第二号)。
  4. (4)該当する。廃油は業種を問わず産業廃棄物である(法第2条第4項第一号)。
引っかけ:木くず・紙くず等は「業種指定」があり、建設業では工作物の新築・改築・除去に伴うものだけが産業廃棄物となる。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する