資源有効利用促進法の指定副産物
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成30年度(2018年6月24日(日)実施) 問40の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に定める建設副産物の組合せのうち、指定副産物に該当するものは、次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 木材、土砂
解き方
- 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第七は、建設業の指定副産物を土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材の4つと定めている。
- 建設汚泥、ガラスくずは指定副産物ではなく、「木くず」は廃棄物処理法の産業廃棄物の区分の用語である。よって両方が指定副産物に当たる (2) 木材、土砂が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。アスファルト・コンクリートの塊は該当するが、指定副産物の品目は「木材」であり「木くず」ではない。
- (2)該当する。木材と土砂はいずれも指定副産物である。
- (3)該当しない。土砂は該当するが、建設汚泥は指定副産物ではない。
- (4)該当しない。コンクリートの塊は該当するが、ガラスくずは指定副産物ではない。
引っかけ:建設リサイクル法の特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)と異なり、指定副産物には土砂が入る。
同じ論点の過去問
令和8年度 問38廃棄物処理法の産業廃棄物
令和7年度 問38資源有効利用促進法の指定副産物
令和6年度 問40産業廃棄物に該当しないもの
令和5年度 問40資源有効利用促進法の指定副産物
令和4年度 問40再生資源利用計画の保存期間
論点ページ:廃棄物・リサイクル関係法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成30年度(2018年6月24日(日)実施) 問40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する