振動規制法の特定建設作業
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成29年度(2017年6月25日(日)実施) 問39の問題です。論点は「騒音規制法・振動規制法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「振動規制法」の特定建設作業に該当するものは、次の記述のうちどれか。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終了しないものとする。
解答欄
正解
正解:(3) ブレーカー(手持ち式を除く)を使用する作業で、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50m未満のもの。
解き方
- 振動規制法施行令第2条・別表第二は、特定建設作業を、くい打機(もんけん及び圧入式を除く)・くい抜機(油圧式を除く)等を使用する作業、鋼球による破壊作業、舗装版破砕機を使用する作業、ブレーカー(手持式を除く)を使用する作業とし、後の2つは作業地点が連続的に移動する場合1日の二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限っている。
- ブレーカー(手持式を除く)で最大距離50m未満の作業は該当する。よって (3) が正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。くい抜機のうち油圧式のものは、振動規制法施行令別表第二第1号で除かれている。
- (2)該当しない。舗装版破砕機を使う作業は、作業地点が連続的に移動する場合、1日の二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限られる。50m以上(50mを超える距離を移動するもの)を対象とするこの記述は、特定建設作業の範囲に合わない。
- (3)該当する。手持式を除くブレーカーを使う作業で、1日の二地点間の最大距離が50m未満のものは、50mを超えない作業として特定建設作業に当たる。
- (4)該当しない。くい打機のうち、もんけん及び圧入式のものは、別表第二第1号で除かれている。
引っかけ:振動の少ない機械(もんけん・圧入式・油圧式)は除外。移動する作業は「50mを超えない」ものだけが対象。
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論点ページ:騒音規制法・振動規制法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成29年度(2017年6月25日(日)実施) 問39。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する